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8ナンバー車について

8ナンバー車について

キャンピングカーなどの自動車の用途は、自動車の構造や装置により、乗用、乗合、貨物、特種の4用途に区分されています。

特種用途自動車(いわゆる8ナンバー車)は、乗用車等と比べ、税・保険料が安い(東京都の場合4,300ccのキャンピング車を新規購入した場合の諸費用が40万円程度安い)8ナンバー車の現行の構造要件が抽象的です。

例えばライトバンなら、サイズによって1または4ナンバーになりますが、キャンピングカーに改造すると特種用途となって8ナンバーになります。

あるカテゴリーの車両が、税金など法令上の諸条件の取り扱いを他のカテゴリーと区分して取り扱えるようになっているためのものです。

特種用途自動車(8ナンバー車)としてのキャンピングカーは法律上の特種用途自動車である必要はありません。

よって設備が必須かどうかは使用者の判断です。

特種用途自動車には道路維持作業用自動車、医療防疫用自動車、寝台自動車、放送宣伝用自動車、霊柩自動車、冷蔵冷凍自動車、護送自動車、タンク自動車、散水自動車、工作自動車、架線修理自動車、起重機自動車、移動郵便自動車、移動無線車、ふん尿自動車、路上試験用自動車及び教習用自動車などがあります。

一般的なキャンピングカーという定義は上記されているように寝泊りするための自動車です。

これとは別に、日本では公道走行可能な車両の区分の一つの分類として道路運送車両法において、特種用途自動車(8ナンバー車)という分類中に「キャンピングカー」という車両区分が定められています。

キャンピングカーが特種用途自動車の一種類として定められたのは、日常的利用の乗用車や商用車とは税体系が異なる車両とされる免税措置的観点からです。

平成15年4月よりはキャンピング車の登録は、一部の車両を除き登録が不可になりました。

特種用途自動車:8ナンバー車は、1980年代のRVの流行時に、日常的利用の車両でも「キャンピングカー」として登録できることが一般に知れ渡り、これがRVの販売促進につながったことから、実質的には「特種用途自動車のキャンピングカー」に該当しない車両までもがこれを取得する状況が増加しました。

多くは単に税負担軽減目的での取得だったのですが、現在は法令の見直しがなされ、より厳密な構造要件が制定され、また排気量別の税体系となっており、先の状況は解消されています。

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